保育園の入園選考指数で、「居宅内」労働と「居宅外」労働とで、一律に点数に差異を付けている自治体があるんですね。
しかも「自営中心者」でも。
まず東京23区で調べてみると、23区中19区は点数に差異無し。
残りの4区は、一律で「居宅内」はマイナス1です。
都内で、1ポイントの差は”のるかそるか”の影響があります。
家にいるなら子ども見ながら仕事できるよね、おんぶ紐で赤子を背負って店番できるよね、なんなら上の兄妹が面倒見てくれるよね、というイメージなのでしょうか。
今、新型コロナの影響で一斉休校要請が出て、在宅勤務やテレワークが急速に普及していますが、小学校のお子さんでさえ自宅でみながら仕事をするのに苦労しているご家庭が多いのに、未就学児を保育しながら仕事なんてできるイメージ持てません。
1歳児あたりだと、不思議なことにどんなに距離をとっても、2秒以内にPCを乗っ取られます…(保育現場でも同様です)。
平成29年12月28日付の内閣府・厚労省からの事務連絡「多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて 」によりますと、「 居宅内での労働と居宅外での労働について、一律に点数に差異を設けている市町村 がみられるが、居宅内で労働しているからといって、必ずしも居宅外での労働に比べて 仕事による拘束時間が短い、子どもの保育を行いやすいというわけではないことから、 居宅内での労働か、居宅外での労働かという点のみをもって一律に点数に差異を設ける ことは望ましくなく、(中略) 個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきであること。 」と全国の自治体の保育担当課に通知されているようです。
(参考リンク:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/office/pdf/s75.pdf?fbclid=IwAR3RzqW4RkSKfIYO6Aq-NoTOLLqzAiX1baKIhi8u4jR6rnOOUI3exGMHM6w )
上述の内閣府・厚労省の通知を踏まえつつ、現状においても、上記のような「居宅外」「居宅内」に扱いの差異を設けているのに、どんな合理的な理由があるのか、各自治体に確認を取ってみようと思っています。